(輸入移動書類の交付を受けた者に係る届出)
第八条
輸入移動書類(当該輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項の廃棄物に該当する場合に限る。次条において同じ。)の交付を受けた者等は、法第十二条第一項第一号に該当する場合には、様式第一による届出書により、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則(平成五年総理府、厚生省、通商産業省令第一号。以下「施行規則」という。)第八条第一項に定める様式第四及び同条第二項に定める様式第五による通知書の写しを添付して、環境大臣に届け出なければならない。