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特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令
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特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令 第九条
平成三十年環境省令第十二号
府省令
第九条
輸入移動書類の交付を受けた者等は、法
第十二条第一項第二号
又は第三号に該当する場合には、
様式第二
による届出書により、環境大臣に届け出なければならない。
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この条文が参照している条文
第12条
様式第二
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この条文を参照している条文
第8条
← 第八条(輸入移動書類の交付を受けた者に係る届出)
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令 目次
第十条(再生利用等目的輸入事業者等に係る届出) →