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特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令 第九条

平成三十年環境省令第十二号府省令

第九条

輸入移動書類の交付を受けた者等は、法第十二条第一項第二号又は第三号に該当する場合には、様式第二による届出書により、環境大臣に届け出なければならない。

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