条文くん法令検索 AIに質問する

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十五条の四の七 (準用)

昭和四十五年法律第百三十七号法律
(準用)

第十五条の四の七

第十条の規定は、産業廃棄物を輸出しようとする者について準用する。この場合において、同条第一項第四号中「市町村」とあるのは、「事業者(自らその産業廃棄物を輸出するものに限る。)」と読み替えるほか、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

2第十二条の三第一項並びに第十二条の五第一項及び第二項の規定は、国外廃棄物を輸入した者(その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者であるものを除く。)について準用する。

e-Gov法令検索で第十五条の四の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の七(準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条の四の六(国外廃棄物を輸入した者の特例) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 目次 第十五条の五(指定) →