条文くん法令検索 AIに質問する

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の十九 (産業廃棄物管理票の交付を要しない場合)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(産業廃棄物管理票の交付を要しない場合)

第八条の十九

第十二条の三第一項(法第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の環境省令で定める場合は、次のとおりとする。

  1. 市町村又は都道府県(法第十一条第二項又は第三項の規定により産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分をその事務として行う場合に限る。)に産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第二十条第二項の規定により国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者又は漁港管理者(廃油(同法第三条第十三号に規定する廃油をいう。以下この号及び第十一号において同じ。)の収集若しくは運搬又は処分を行う場合に限る。)に廃油の運搬又は処分を委託する場合
  3. 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集若しくは運搬又は処分を業として行う者に当該産業廃棄物のみの運搬又は処分を委託する場合
  4. 第十五条の四の二第一項の認定を受けた者(資源として利用することが可能な金属に係る当該認定を受けた者を除く。)に当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬又は処分を委託する場合
  5. 第十五条の四の三第一項の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬又は処分を業として行う者(同条第二項第二号に規定する者である者に限る。)を含む。)に当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬又は処分を委託する場合
  6. 第九条第二号の指定を受けた者に当該指定に係る産業廃棄物のみの運搬を委託する場合
  7. 第十条の三第二号の指定を受けた者に当該指定に係る産業廃棄物のみの処分を委託する場合
  8. 国(産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分をその業務として行う場合に限る。)に産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合
  9. 運搬用パイプライン及びこれに直結する処理施設を用いて産業廃棄物の運搬及び処分を行う者に当該産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合
  10. 産業廃棄物の輸出に係る運搬を行う者に本邦から輸出の相手国までの産業廃棄物の運搬を委託する場合
  11. 十一
    海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第二十条第一項の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者(廃油の収集若しくは運搬又は処分を行う場合に限る。)に同法第九条第三項に規定する外国船舶(専ら本邦の各港間又は港のみを航行するものを除く。)において生じた廃油の運搬又は処分を委託する場合
  12. 十二
    資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十一条第一項の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬又は処分を業として行う者(同条第二項第六号に規定する者である者に限る。)を含む。)に当該認定に係る産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合

e-Gov法令検索で第八条の十九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第八条の十九(産業廃棄物管理票の交付を要しない場合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条の十八(特別管理産業廃棄物を生ずる事業者の帳簿記載事項等) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 目次 第八条の二十(産業廃棄物管理票の交付) →