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資源の有効な利用の促進に関する法律 第五十四条 (自主回収・再資源化事業計画の認定)

平成三年法律第四十八号法律
(自主回収・再資源化事業計画の認定)

第五十四条

指定再資源化事業者であって、使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化のための使用済指定再資源化製品の収集、運搬及び処分の事業(以下「自主回収・再資源化事業」という。)を行おうとするもの(当該自主回収・再資源化事業の全部又は一部を他人に委託して当該自主回収・再資源化事業を行おうとするものを含む。以下「自主回収・再資源化事業者」という。)は、主務省令で定めるところにより、自主回収・再資源化事業の実施に関する計画(以下「自主回収・再資源化事業計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。

2自主回収・再資源化事業計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 申請者が法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
  3. 申請者が個人である場合において、政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
  4. 自主回収及び再資源化の対象とする使用済指定再資源化製品の種類
  5. 自主回収及び再資源化の目標
  6. 自主回収・再資源化事業の内容
  7. 使用済指定再資源化製品の収集、運搬又は処分の全部又は一部を他人に委託しようとする場合には、その者の氏名又は名称及びその者が行う収集、運搬又は処分の別
  8. 使用済指定再資源化製品の収集又は運搬の用に供する施設
  9. 使用済指定再資源化製品の処分の用に供する施設の所在地、構造及び設備
  10. その他主務省令で定める事項

3主務大臣は、第一項の規定による申請があった場合において、その申請に係る自主回収・再資源化事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  1. 自主回収・再資源化事業の内容が、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして適切なものであり、かつ、使用済指定再資源化製品の再資源化の促進に資するものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。
  2. 申請者(前項第七号に規定する者がある場合にあっては、当該者を含む。次号において同じ。)の能力並びに同項第八号に掲げる施設及び同項第九号に規定する施設が、自主回収・再資源化事業を適確に、かつ、継続して行うに足りるものとして主務省令で定める基準に適合すること。
  3. 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
    1. 廃棄物処理法第十四条第五項第二号イ又はロのいずれかに該当する者
    2. この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
    3. 次条第四項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該認定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
    4. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)がイからハまでのいずれかに該当するもの
    5. 法人であって、その役員又は政令で定める使用人のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があるもの
    6. 個人であって、政令で定める使用人のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があるもの
    7. 廃棄物処理法第十四条第五項第二号ヘに該当する者
  4. 同一の業種に属する事業を営む二以上の自主回収・再資源化事業者の申請に係る自主回収及び再資源化にあっては、次のイ及びロに適合するものであること。
    1. 当該二以上の自主回収・再資源化事業者と当該業種に属する他の事業者との間の適正な競争が確保されるものであること。
    2. 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。

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