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資源の有効な利用の促進に関する法律 第六十五条 (主務大臣等)

平成三年法律第四十八号法律
(主務大臣等)

第六十五条

この法律における主務大臣は、次のとおりとする。

  1. 第三条第一項の規定による基本方針の策定及び公表並びに同条第三項の規定による基本方針の改定に関する事項については、経済産業大臣、国土交通大臣、農林水産大臣、財務大臣、厚生労働大臣及び環境大臣
  2. 第十条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当該事項の改定、第十一条に規定する指導及び助言、第十二条に規定する計画、第十三条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令並びに第六十三条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事項については、当該特定省資源業種に属する事業を所管する大臣
  3. 第十五条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当該事項の改定、第十六条に規定する指導及び助言、第十七条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令並びに第六十三条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事項については、当該特定再利用業種に属する事業を所管する大臣
  4. 第十八条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当該事項の改定、第十九条に規定する指導及び助言、第二十条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令、第二十一条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当該事項の改定、第二十二条に規定する指導及び助言、第二十三条第一項に規定する計画、第二十四条の規定による報告、第二十五条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令、第二十六条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当該事項の改定、第二十七条に規定する指導及び助言、第二十八条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令、第五十一条第一項の規定による表示の標準となるべき事項の策定、第五十二条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令並びに第六十三条第二項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事項については、政令で定めるところにより、当該指定省資源化製品の製造、加工、修理、販売若しくは賃貸の事業、当該指定脱炭素化再生資源利用促進製品の製造、加工、修理、販売若しくは賃貸の事業(その事業の用に供するために指定脱炭素化再生資源利用促進製品の製造を発注する事業者にあっては、当該事業者の事業)、当該指定再利用促進製品の製造、加工、修理、販売若しくは賃貸の事業又は当該指定表示製品の製造、加工若しくは販売の事業(その事業の用に供するために指定表示製品の製造を発注する事業者にあっては、当該事業者の事業)を所管する大臣
  5. 第二十九条第一項の規定による資源有効利用・脱炭素化促進設計指針の策定、第三十条第一項の認定、第三十一条第一項の変更の認定、同条第四項の規定による届出、同条第五項の規定による指示及び設計認定の取消し、第三十三条第一項の規定による指定、同項に規定する設計調査、第三十七条第五項の規定による公示、第三十九条第一項の規定による変更の届出、第四十条第一項の認可、同条第三項の規定による命令、第四十一条第一項の許可、第四十二条の規定による命令、第四十三条の規定による命令、第四十四条第一項の規定による指定の取消し、同条第二項の規定による指定の取消し及び命令、同条第三項の規定による指定の取消し、第四十七条第一項に規定する設計調査、第四十八条第二項の認可、第四十九条に規定する審査請求並びに第六十三条第三項及び第四項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事項については、政令で定めるところにより、経済産業大臣、環境大臣及び資源有効利用・脱炭素化促進設計指針に係る対象指定製品の製造の事業を所管する大臣
  6. 第五十三条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当該事項の改定、第五十四条第一項の認定、第五十五条第一項の変更の認定、同条第二項及び第三項の規定による届出、同条第四項の規定による変更の指示及び認定の取消し、第五十六条の規定による意見、第五十八条に規定する指導及び助言、第五十九条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令並びに第六十三条第五項及び第六項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事項については、政令で定めるところにより、当該指定再資源化製品の製造、加工、修理若しくは販売の事業又は当該指定再資源化製品を部品として使用する第五十三条第一項の政令で定める製品の製造、加工、修理若しくは販売の事業を所管する大臣及び環境大臣
  7. 第六十条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当該事項の改定、第六十一条に規定する指導及び助言、第六十二条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令並びに第六十三条第七項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事項については、政令で定めるところにより、当該指定副産物に係る業種に属する事業を所管する大臣

2この法律(第三十条第三項第三十四条第三十八条第二項第四十条第二項第四十五条第五十四条第二項第十号並びに同条第三項第一号及び第二号を除く。)における主務省令は、前項第二号又は第三号に定める事項に関しては、それぞれ同項第二号又は第三号に定める主務大臣の発する命令とし、同項第四号から第七号までに定める事項に関しては、政令で定めるところにより、それぞれ同項第四号から第七号までに定める主務大臣の発する命令とする。

3第三十条第三項第三十四条第三十八条第二項第四十条第二項及び第四十五条における主務省令は、政令で定めるところにより、第一項第五号に定める主務大臣の発する命令とし、第五十四条第二項第十号並びに同条第三項第一号及び第二号における主務省令は、政令で定めるところにより、第一項第六号に定める主務大臣の発する命令とする。

4この法律による権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

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