(指定調査機関による調査)
第三十三条
主務大臣は、その指定する者(以下「指定調査機関」という。)に第三十条第五項(第三十一条第三項において準用する場合を含む。)の調査(以下「設計調査」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2主務大臣は、前項の規定により指定調査機関に設計調査の全部又は一部を行わせるときは、当該設計調査の全部又は一部を行わないものとする。この場合において、主務大臣は、指定調査機関が第四項の規定により通知する設計調査の結果を考慮して設計認定又は第三十一条第一項の変更の認定のための審査を行わなければならない。
3主務大臣が第一項の規定により指定調査機関に設計調査の全部又は一部を行わせることとしたときは、設計認定又は第三十一条第一項の変更の認定を受けようとする者は、当該設計調査の全部又は一部については、第三十条第二項及び第三項並びに第三十一条第二項の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、指定調査機関に申請しなければならない。
4指定調査機関は、前項の規定による申請に係る設計調査を行ったときは、遅滞なく、当該設計調査の結果を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に通知しなければならない。