(指定調査機関による設計調査の結果の通知) 第七条 法第三十三条第四項の規定により主務大臣に対して行う通知は、次に掲げる事項について行うものとする。一設計調査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二設計調査の申請に係る対象指定製品の設計三設計調査の概要及び結果 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗