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資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令 第八条 (指定調査機関の指定の申請)

令和八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号府省令
(指定調査機関の指定の申請)

第八条

第三十四条の指定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 設計調査の業務を行おうとする事務所の所在地
  3. 設計調査の業務を開始しようとする年月日
  4. 設計調査の業務の手順

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
  2. 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表又はこれらに準ずるもの
  3. 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書で設計調査の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの
  4. 申請者が法第三十五条各号の規定に該当しないことを説明した書類
  5. 次に掲げる事項を記載した書類
    1. 申請者が法人である場合には、役員の氏名及び略歴
    2. 組織及び運営に関する事項
    3. 指定の申請に係る設計調査と類似する業務の実績
    4. 設計調査以外の業務を行っている場合には、その業務の種類及び概要
    5. 設計調査の業務の実施に関する計画
    6. 設計調査を行う者の氏名及び経歴
    7. その他参考となる事項

3指定調査機関は、前項第五号イ、ニ又はヘの事項に変更があった場合は、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

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