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資源の有効な利用の促進に関する法律 第三十四条 (指定)

平成三年法律第四十八号法律
(指定)

第三十四条

前条第一項の規定による指定(以下この章において「指定」という。)は、主務省令で定めるところにより、設計調査を行おうとする者の申請により行う。

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