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資源の有効な利用の促進に関する法律 第三十六条 (指定の基準等)

平成三年法律第四十八号法律
(指定の基準等)

第三十六条

主務大臣は、第三十四条の規定により指定の申請をした者(第二号において「指定申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

  1. 設計調査を適確に行うために必要なものとして主務省令で定める基準に適合していること。
  2. 対象指定製品の設計、製造、加工、修理、販売、賃貸その他の取扱いを業とする者(以下この号において「取扱業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
    1. 指定申請者が株式会社である場合にあっては、取扱業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
    2. 指定申請者が法人である場合にあっては、その役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員)に占める取扱業者の役員又は職員(過去二年間に取扱業者の役員又は職員であった者を含む。ハにおいて同じ。)の割合が二分の一を超えていること。
    3. 指定申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、取扱業者の役員又は職員であること。

2主務大臣は、指定をしたときは、遅滞なく、指定調査機関の氏名又は名称及び住所並びに設計調査の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。

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