条文くん法令検索 AIに質問する

資源の有効な利用の促進に関する法律 第四十二条 (適合命令)

平成三年法律第四十八号法律
(適合命令)

第四十二条

主務大臣は、指定調査機関が第三十六条第一項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該指定調査機関に対し、これらの要件に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資源の有効な利用の促進に関する法律第四十二条(適合命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十一条(業務の休廃止) 資源の有効な利用の促進に関する法律 目次 第四十三条(改善命令) →