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資源の有効な利用の促進に関する法律 第六十三条 (報告及び立入検査)

平成三年法律第四十八号法律
(報告及び立入検査)

第六十三条

主務大臣は、第十三条及び第十七条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定省資源事業者若しくは特定再利用事業者に対し、その業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定省資源事業者若しくは特定再利用事業者の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2主務大臣は、第二十条第二十五条第二十八条及び第五十二条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、指定省資源化事業者、指定脱炭素化再生資源利用促進事業者、指定再利用促進事業者若しくは指定表示事業者に対し、指定省資源化製品、指定脱炭素化再生資源利用促進製品、指定再利用促進製品若しくは指定表示製品に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定省資源化事業者、指定脱炭素化再生資源利用促進事業者、指定再利用促進事業者若しくは指定表示事業者の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、指定省資源化製品、指定脱炭素化再生資源利用促進製品、指定再利用促進製品若しくは指定表示製品、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3主務大臣は、第三十一条の規定の施行に必要な限度において、認定製品製造事業者等に対し、認定資源有効利用・脱炭素化促進製品の設計の業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、認定製品製造事業者等の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、認定資源有効利用・脱炭素化促進製品、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

4主務大臣は、第四十二条から第四十四条までの規定の施行に必要な限度において、指定調査機関に対し、設計調査の業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定調査機関の事務所、事業場若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

5主務大臣は、第五十五条の規定の施行に必要な限度において、認定自主回収・再資源化事業者に対し、その認定に係る使用済指定再資源化製品の自主回収若しくは再資源化の実施の状況に関し報告させ、又はその職員に、認定自主回収・再資源化事業者の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

6主務大臣は、第五十九条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、指定再資源化事業者に対し、使用済指定再資源化製品の自主回収若しくは再資源化の実施の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定再資源化事業者の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

7主務大臣は、前条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、指定副産物事業者に対し、指定副産物に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定副産物事業者の事務所、事業場若しくは倉庫に立ち入り、指定副産物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

8前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

9第一項から第七項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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