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資源の有効な利用の促進に関する法律 第四十四条 (指定の取消し等)

平成三年法律第四十八号法律
(指定の取消し等)

第四十四条

主務大臣は、指定調査機関が第三十五条第一号又は第三号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。

2主務大臣は、指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めて設計調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第四十条第三項又は前二条の規定による命令に違反したとき。
  2. 不正の手段により指定又はその更新を受けたとき。

3主務大臣は、前二項に規定する場合のほか、指定調査機関が、正当な理由がないのに、その指定を受けた日から一年を経過してもなおその指定に係る設計調査の業務を開始しないときは、その指定を取り消すことができる。

4主務大臣は、前三項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

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