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資源の有効な利用の促進に関する法律 第四十五条 (帳簿の記載等)

平成三年法律第四十八号法律
(帳簿の記載等)

第四十五条

指定調査機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、設計調査の業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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