(帳簿の記載等) 第四十五条 指定調査機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、設計調査の業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗