資源の有効な利用の促進に関する法律 第七十一条
平成三年法律第四十八号法律
第七十一条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした指定調査機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一
第四十一条第一項の許可を受けないで設計調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。 - 二
第四十五条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。 - 三
第六十三条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
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