(業務の休廃止) 第四十一条 指定調査機関は、主務大臣の許可を受けなければ、設計調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。2主務大臣は、前項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗