条文くん法令検索 AIに質問する

資源の有効な利用の促進に関する法律 第四十一条 (業務の休廃止)

平成三年法律第四十八号法律
(業務の休廃止)

第四十一条

指定調査機関は、主務大臣の許可を受けなければ、設計調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2主務大臣は、前項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資源の有効な利用の促進に関する法律第四十一条(業務の休廃止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十条(業務規程) 資源の有効な利用の促進に関する法律 目次 第四十二条(適合命令) →