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資源の有効な利用の促進に関する法律
平成三年法律第四十八号
法律
· 条文 73 件 ·
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資源の有効な利用の促進に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(基本方針)
第四条
(事業者等の責務)
第五条
(消費者の責務)
第六条
(資金の確保等)
第七条
(科学技術の振興)
第八条
(国民の理解を深める等のための措置)
第九条
(地方公共団体の責務)
第十条
(特定省資源事業者の判断の基準となるべき事項)
第十一条
(指導及び助言)
第十二条
(計画の作成)
第十三条
(勧告及び命令)
第十四条
(環境大臣との関係)
第十五条
(特定再利用事業者の判断の基準となるべき事項)
第十六条
(指導及び助言)
第十七条
(勧告及び命令)
第十八条
(指定省資源化事業者の判断の基準となるべき事項)
第十九条
(指導及び助言)
第二十条
(勧告及び命令)
第二十一条
(指定脱炭素化再生資源利用促進事業者の判断の基準となるべき事項)
第二十二条
(指導及び助言)
第二十三条
(計画の作成)
第二十四条
(定期の報告)
第二十五条
(勧告及び命令)
第二十六条
(指定再利用促進事業者の判断の基準となるべき事項)
第二十七条
(指導及び助言)
第二十八条
(勧告及び命令)
第二十九条
(資源有効利用・脱炭素化促進設計指針の策定等)
第三十条
(対象指定製品の設計の認定)
第三十一条
(変更の認定等)
第三十二条
(認定資源有効利用・脱炭素化促進製品の調達についての配慮等)
第三十三条
(指定調査機関による調査)
第三十四条
(指定)
第三十五条
(欠格条項)
第三十六条
(指定の基準等)
第三十七条
(指定の更新)
第三十八条
(設計調査の実施)
第三十九条
(変更の届出)
第四十条
(業務規程)
第四十一条
(業務の休廃止)
第四十二条
(適合命令)
第四十三条
(改善命令)
第四十四条
(指定の取消し等)
第四十五条
(帳簿の記載等)
第四十六条
(秘密保持義務等)
第四十七条
(主務大臣による設計調査の業務の実施)
第四十八条
(手数料)
第四十九条
(審査請求)
第五十条
(産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の特例)
第五十一条
(指定表示事業者の表示の標準となるべき事項)
第五十二条
(勧告及び命令)
第五十三条
(指定再資源化事業者の判断の基準となるべき事項)
第五十四条
(自主回収・再資源化事業計画の認定)
第五十五条
(自主回収・再資源化事業計画の変更等)
第五十六条
(公正取引委員会との関係)
第五十七条
(廃棄物処理法の特例)
第五十八条
(指導及び助言)
第五十九条
(勧告及び命令)
第六十条
(指定副産物事業者の判断の基準となるべき事項)
第六十一条
(指導及び助言)
第六十二条
(勧告及び命令)
第六十三条
(報告及び立入検査)
第六十四条
(審査請求の手続における意見の聴取)
第六十五条
(主務大臣等)
第六十六条
第六十七条
(経過措置)
第六十八条
第六十九条
第七十条
第七十一条
第七十二条
第七十三条