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資源の有効な利用の促進に関する法律 第四十八条 (手数料)

平成三年法律第四十八号法律
(手数料)

第四十八条

設計認定又は第三十一条第一項の変更の認定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。ただし、主務大臣が第三十三条第一項の規定により指定調査機関に設計調査の全部を行わせることとしたときは、この限りでない。

2指定調査機関が行う設計調査を受けようとする者は、政令で定めるところにより指定調査機関が主務大臣の認可を受けて定める額の手数料を、当該指定調査機関に納めなければならない。

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