(変更の認定等)
第三十一条
設計認定を受けた対象指定製品製造事業者等(以下「認定製品製造事業者等」という。)は、当該設計認定に係る設計を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
2前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、設計の変更の内容を記載した書類その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。
3前条第四項から第六項までの規定は、第一項の認定に準用する。
4認定製品製造事業者等は、前条第二項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
5主務大臣は、設計認定に係る設計が資源有効利用・脱炭素化促進設計指針に適合しないものとなったと認めるときは、当該認定製品製造事業者等に対し、その改善を指示し、又は当該設計認定を取り消すことができる。
6主務大臣は、前項の規定により設計認定を取り消したときは、その取消しに係る対象指定製品の情報を公表するものとする。