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資源の有効な利用の促進に関する法律 第三十二条 (認定資源有効利用・脱炭素化促進製品の調達についての配慮等)

平成三年法律第四十八号法律
(認定資源有効利用・脱炭素化促進製品の調達についての配慮等)

第三十二条

国は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百号)第六条第一項に規定する基本方針を定め、又はこれを変更しようとする場合には、設計認定に係る対象指定製品(以下「認定資源有効利用・脱炭素化促進製品」という。)の調達の推進が促進されるよう十分に配慮しなければならない。

2事業者及び消費者は、認定資源有効利用・脱炭素化促進製品を使用するよう努めなければならない。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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