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資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令 第三条 (設計調査の方法)

令和八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号府省令
(設計調査の方法)

第三条

第三十条第五項の調査(法第三十一条第三項において準用する場合を含む。)は、職員二人以上によって行うものとする。

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