(設計認定の申請書に添付すべき書類) 第二条 法第三十条第三項の主務省令で定める書類は、当該申請に係る対象指定製品の設計が資源有効利用・脱炭素化促進設計指針に適合していることを説明した書類とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗