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資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令 第二条 (設計認定の申請書に添付すべき書類)

令和八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号府省令
(設計認定の申請書に添付すべき書類)

第二条

第三十条第三項の主務省令で定める書類は、当該申請に係る対象指定製品の設計が資源有効利用・脱炭素化促進設計指針に適合していることを説明した書類とする。

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