(設計認定の変更の認定等)
第四条
法第三十一条第二項の設計の変更の内容を記載した書類は、様式第二によるものとする。
2法第三十一条第二項の主務省令で定める書類は、第二条に規定する書類(法第三十条第二項の申請書に添付して提出されたもの又は法第三十一条第二項の設計の変更の内容を記載した書類とともに提出されたものにつきその内容に変更がある部分に限る。)とする。
法第三十一条第二項の設計の変更の内容を記載した書類は、様式第二によるものとする。
2法第三十一条第二項の主務省令で定める書類は、第二条に規定する書類(法第三十条第二項の申請書に添付して提出されたもの又は法第三十一条第二項の設計の変更の内容を記載した書類とともに提出されたものにつきその内容に変更がある部分に限る。)とする。