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資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令 第五条 (認定資源有効利用・脱炭素化促進製品を製造しなくなった場合の届出)

令和八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号府省令
(認定資源有効利用・脱炭素化促進製品を製造しなくなった場合の届出)

第五条

認定製品製造事業者等は、認定資源有効利用・脱炭素化促進製品を製造しなくなったときは、その旨を速やかに主務大臣に届け出なければならない。

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