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資源の有効な利用の促進に関する法律施行令
平成三年政令第三百二十七号
政令
· 条文 43 件 ·
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資源の有効な利用の促進に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(特定省資源業種)
第二条
(特定再利用業種)
第三条
(指定省資源化製品)
第四条
(指定脱炭素化再生資源利用促進製品等)
第五条
(指定再利用促進製品)
第六条
(指定表示製品)
第七条
(指定再資源化製品)
第八条
(指定副産物)
第九条
(特定省資源事業者の計画の作成に係る製品及び生産量の要件)
第十条
(特定省資源事業者に対する勧告に係る生産量の要件)
第十一条
(特定省資源事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
第十二条
(特定再利用事業者に係る生産量又は施工金額の要件)
第十三条
(特定再利用事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
第十四条
(指定省資源化事業者に係る生産量又は販売量の要件)
第十五条
(指定省資源化事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
第十六条
(指定脱炭素化再生資源利用促進事業者の計画の作成に係る生産量又は販売量の要件)
第十七条
(指定脱炭素化再生資源利用促進事業者に対する勧告に係る生産量又は販売量の要件)
第十八条
(指定脱炭素化再生資源利用促進事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
第十九条
(指定再利用促進事業者に係る生産量又は販売量の要件)
第二十条
(指定再利用促進事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
第二十一条
(指定調査機関の指定の有効期間)
第二十二条
(設計認定等の申請に係る手数料の額)
第二十三条
(指定調査機関が行う設計調査に係る手数料の額の認可)
第二十四条
(勧告の対象から除かれる指定表示事業者)
第二十五条
(指定表示事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
第二十六条
(指定再資源化製品を部品として使用する製品)
第二十七条
(自主回収・再資源化事業計画の認定の申請者の使用人)
第二十八条
第二十九条
(認定自主回収・再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託の基準)
第三十条
(指定再資源化事業者に係る生産量又は販売量の要件)
第三十一条
(指定再資源化事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
第三十二条
(指定副産物事業者に係る供給量又は施工金額の要件)
第三十三条
(指定副産物事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
第三十四条
(報告及び立入検査)
第三十五条
第三十六条
第三十七条
第三十八条
第三十九条
第四十条
第四十一条
第四十二条
(主務大臣)
第四十三条
(権限の委任)
別表
別表第一
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別表第二
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別表第三
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別表第四
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別表第五
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別表第六
(e-Gov)
別表第七
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別表第八
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