(特定省資源事業者に対する勧告に係る生産量の要件) 第十条 法第十三条第一項の政令で定める要件は、別表第一の第三欄に掲げる特定省資源業種に係る同表の第四欄に掲げる製品ごとにその事業年度における生産量がそれぞれ同表の第六欄に掲げる生産量以上であることとする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗