(特定省資源事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等) 第十一条 法第十三条第三項の審議会等で政令で定めるものは、別表第一の第三欄に掲げる特定省資源業種に係る特定省資源事業者ごとにそれぞれ同表の第七欄に掲げるとおりとする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗