(特定再利用事業者に係る生産量又は施工金額の要件) 第十二条 法第十七条第一項の政令で定める要件は、別表第二の第二欄に掲げる特定再利用業種ごとにそれぞれ同表の第三欄に掲げるとおりとする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗