(特定再利用事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等) 第十三条 法第十七条第三項の審議会等で政令で定めるものは、別表第二の第二欄に掲げる特定再利用業種に係る特定再利用事業者ごとにそれぞれ同表の第四欄に掲げるとおりとする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗