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資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 第十四条 (指定省資源化事業者に係る生産量又は販売量の要件)

平成三年政令第三百二十七号政令
(指定省資源化事業者に係る生産量又は販売量の要件)

第十四条

第二十条第一項の政令で定める要件は、別表第三の上欄に掲げる指定省資源化製品ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。

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