(指定省資源化事業者に係る生産量又は販売量の要件) 第十四条 法第二十条第一項の政令で定める要件は、別表第三の上欄に掲げる指定省資源化製品ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗