(指定再利用促進事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等) 第二十条 法第二十八条第三項の審議会等で政令で定めるものは、別表第四の上欄に掲げる指定再利用促進製品に係る指定再利用促進事業者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗