条文くん法令検索 AIに質問する

資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 第二十一条 (指定調査機関の指定の有効期間)

平成三年政令第三百二十七号政令
(指定調査機関の指定の有効期間)

第二十一条

第三十七条第一項の政令で定める期間は、三年とする。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第二十一条(指定調査機関の指定の有効期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十条(指定再利用促進事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等) 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 目次 第二十二条(設計認定等の申請に係る手数料の額) →