(指定省資源化事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等) 第十五条 法第二十条第三項の審議会等で政令で定めるものは、別表第三の上欄に掲げる指定省資源化製品に係る指定省資源化事業者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗