(指定脱炭素化再生資源利用促進事業者の計画の作成に係る生産量又は販売量の要件)
第十六条
法第二十三条第一項の政令で定める要件は、次の各号に掲げる指定脱炭素化再生資源利用促進製品ごとにその事業年度における生産量(その事業の用に供するために発注して製造したものの生産量を含む。以下この条及び次条において同じ。)又は販売量(指定脱炭素化再生資源利用促進事業者が自ら輸入したものの販売量に限る。以下この条及び次条において同じ。)がそれぞれ当該各号に定める生産量又は販売量以上であることとする。
- 一プラスチック製容器包装一万トン
- 二自動車一万台
- 三ユニット形エアコンディショナ五万台
- 四テレビ受像機五万台
- 五電気冷蔵庫五万台
- 六電気洗濯機五万台