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資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 第四十三条 (権限の委任)

平成三年政令第三百二十七号政令
(権限の委任)

第四十三条

第十六条第十七条、第六十一条、第六十二条並びに第六十三条第一項及び第七項の規定による国土交通大臣の権限は、特定再利用事業者又は指定副産物事業者の主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任するものとする。

2第二十三条第一項第二十四条及び第六十三条第二項の規定による財務大臣の権限のうち、国税庁の所掌に係るものについては、指定脱炭素化再生資源利用促進事業者又は指定表示事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する国税局長(当該所在地が沖縄県の区域内にある場合にあっては、沖縄国税事務所長)又は税務署長に委任するものとする。ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

3法第六十三条第二項の規定による厚生労働大臣の権限は、指定表示事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方厚生局長(当該所在地が四国厚生支局の管轄する区域内にある場合にあっては、四国厚生支局長)に委任するものとする。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

4第二十三条第一項第二十四条及び第六十三条第二項の規定による農林水産大臣の権限は、指定脱炭素化再生資源利用促進事業者又は指定表示事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任するものとする。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

5第二十三条第一項第二十四条及び第六十三条第二項の規定による経済産業大臣の権限は、指定脱炭素化再生資源利用促進事業者又は指定表示事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

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