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資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 第二十八条

平成三年政令第三百二十七号政令

第二十八条

法第五十四条第三項第三号ホ及びヘの政令で定める使用人は、申請者の使用人で、前条各号に掲げるものの代表者であるものとする。

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