(認定自主回収・再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託の基準)
第二十九条
法第五十七条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一あらかじめ、使用済指定再資源化製品(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第四項に規定する産業廃棄物であるものに限る。次号イからハまでにおいて同じ。)を排出する事業者に対して、当該事業者に係る法第五十七条第二項に規定する行為を委託しようとする者の氏名又は名称(法人にあっては、その代表者の氏名を含む。)及びその者が認定自主回収・再資源化事業計画に記載されていることを示して、当該委託について当該事業者の書面(環境省令で定める事項が記載されたものに限る。)による承諾を受けていること。
- 二委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれていること。
- イ委託に係る使用済指定再資源化製品の数量
- ロ使用済指定再資源化製品の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
- ハ使用済指定再資源化製品の処分を委託するときは、その処分の場所の所在地、その処分の方法及びその処分に係る施設の処理能力
- ニその他環境省令で定める事項
- イ
- 三前号に規定する委託契約書をその契約の終了の日から環境省令で定める期間保存すること。