(指定再資源化事業者に係る生産量又は販売量の要件)
第三十条
法第五十九条第一項の政令で定める要件は、別表第六の上欄に掲げる指定再資源化製品にあっては当該指定再資源化製品ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとし、別表第八の上欄に掲げる製品にあっては当該製品ごとにその事業年度における生産台数又は販売台数(指定再資源化事業者が自ら輸入したものの販売台数に限る。以下この条及び別表第六において同じ。)がそれぞれ同表の中欄に掲げる生産台数又は販売台数以上であることとする。
法第五十九条第一項の政令で定める要件は、別表第六の上欄に掲げる指定再資源化製品にあっては当該指定再資源化製品ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとし、別表第八の上欄に掲げる製品にあっては当該製品ごとにその事業年度における生産台数又は販売台数(指定再資源化事業者が自ら輸入したものの販売台数に限る。以下この条及び別表第六において同じ。)がそれぞれ同表の中欄に掲げる生産台数又は販売台数以上であることとする。