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資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 第三十一条 (指定再資源化事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)

平成三年政令第三百二十七号政令
(指定再資源化事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)

第三十一条

法第五十九条第三項の審議会等で政令で定めるものは、別表第六の上欄に掲げる指定再資源化製品に係る指定再資源化事業者にあっては当該指定再資源化事業者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとし、別表第八の上欄に掲げる製品に係る指定再資源化事業者にあっては当該指定再資源化事業者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

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