(指定副産物事業者に係る供給量又は施工金額の要件) 第三十二条 法第六十二条第一項の政令で定める要件は、別表第七の第二欄に掲げる指定副産物ごとにそれぞれ同表の第三欄に掲げるとおりとする。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗