(指定副産物事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等) 第三十三条 法第六十二条第三項の審議会等で政令で定めるものは、別表第七の第二欄に掲げる指定副産物に係る指定副産物事業者ごとにそれぞれ同表の第四欄に掲げるとおりとする。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗