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資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 第三十四条 (報告及び立入検査)

平成三年政令第三百二十七号政令
(報告及び立入検査)

第三十四条

主務大臣は、法第六十三条第一項の規定により、特定省資源事業者に対し、当該特定省資源業種に属する事業につき、次の事項に関し報告させることができる。

  1. 製品の製造の業務に関する事項
  2. 原材料等の使用量、副産物の発生量、副産物の発生の抑制に関する設備の状況その他副産物の発生の抑制に関する事項
  3. 副産物に係る再生資源の販売量、再生資源の利用の促進に関する設備の状況その他再生資源の利用の促進に関する事項

2主務大臣は、法第六十三条第一項の規定により、その職員に、特定省資源事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、副産物の発生の抑制に関する設備、副産物に係る再生資源の利用の促進のための設備及び製品の製造のための設備並びにこれらの関連施設、その使用に係る原材料等及び当該原材料等の使用に係る副産物並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

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