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資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 第三十五条

平成三年政令第三百二十七号政令

第三十五条

主務大臣は、法第六十三条第一項の規定により、特定再利用事業者に対し、当該特定再利用業種に属する事業につき、次の事項に関し報告させることができる。

  1. 製品の製造又は建設工事の施工の業務に関する事項
  2. 再生資源又は再生部品の利用量、再生資源又は再生部品の利用に関する設備の状況その他再生資源又は再生部品の利用に関する事項

2主務大臣は、法第六十三条第一項の規定により、その職員に、特定再利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、再生資源又は再生部品の利用に関する設備及び製品の製造のための設備又は建設工事の施工のための設備並びにこれらの関連施設、その利用に係る再生資源又は再生部品並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

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