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使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令 第二条 (認定自主回収・再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託契約に含まれるべき事項)

令和八年環境省令第九号府省令
(認定自主回収・再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託契約に含まれるべき事項)

第二条

第二十九条第二号ニの環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 委託契約の有効期間
  2. 認定自主回収・再資源化事業者が受託者に支払う料金
  3. 使用済指定再資源化製品の運搬に係る委託契約にあっては、受託者が当該委託契約に係る使用済指定再資源化製品の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地及び当該場所に係る積替えのための保管上限
  4. 認定自主回収・再資源化事業者の有する委託に係る使用済指定再資源化製品の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する情報
    1. 当該使用済指定再資源化製品の性状及び荷姿に関する事項
    2. 当該使用済指定再資源化製品以外の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
    3. その他当該使用済指定再資源化製品を取り扱う際に注意すべき事項
  5. 委託契約の有効期間中に委託に係る使用済指定再資源化製品に係る前号の情報に変更があった場合の当該情報の伝達方法に関する事項
  6. 委託契約に係る業務終了時の受託者の認定自主回収・再資源化事業者への報告に関する事項
  7. 委託契約を解除した場合の処理されない委託に係る使用済指定再資源化製品の取扱いに関する事項

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