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資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 第二十七条 (自主回収・再資源化事業計画の認定の申請者の使用人)

平成三年政令第三百二十七号政令
(自主回収・再資源化事業計画の認定の申請者の使用人)

第二十七条

法第五十四条第二項第二号及び第三号の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。

  1. 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
  2. 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、自主回収・再資源化事業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

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