第三十八条
主務大臣は、法第六十三条第二項の規定により、指定再利用促進事業者に対し、その製造又は販売(指定再利用促進事業者が自ら輸入したものの販売に限る。以下この条及び第四十二条第一項第六号において同じ。)に係る指定再利用促進製品に係る業務の状況につき、次の事項に関し報告させることができる。
- 一当該指定再利用促進製品の種類及び数量その他当該指定再利用促進製品の製造又は販売の業務に関する事項
- 二当該指定再利用促進製品に係る再生資源又は再生部品の利用の促進のための構造の改善その他再生資源又は再生部品の利用の促進に関する事項
2主務大臣は、法第六十三条第二項の規定により、その職員に、指定再利用促進事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、その製造に係る指定再利用促進製品、当該指定再利用促進製品の製造のための設備及びその関連施設、その販売に係る指定再利用促進製品並びに関係帳簿書類を検査させることができる。