第三十九条
主務大臣は、法第六十三条第二項の規定により、指定表示事業者に対し、その製造又は販売(指定表示事業者が自ら輸入したものの販売に限る。以下この条並びに第四十二条第一項第九号、第十一号、第十三号及び第十五号から第十八号までにおいて同じ。)に係る指定表示製品に係る業務の状況につき、次の事項に関し報告させることができる。
- 一当該指定表示製品の種類及び数量その他当該指定表示製品の製造又は販売の業務に関する事項
- 二当該指定表示製品に係る表示事項の表示の状況及び遵守事項の遵守の状況
2主務大臣は、法第六十三条第二項の規定により、その職員に、指定表示事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、その製造に係る指定表示製品、当該指定表示製品の製造のための設備及び当該指定表示製品に係る表示事項の表示のための設備並びにこれらの関連施設、その販売に係る指定表示製品、当該指定表示製品に係る表示事項の表示のための設備及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。