条文くん法令検索 AIに質問する

資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 第四十条

平成三年政令第三百二十七号政令

第四十条

主務大臣は、法第六十三条第六項の規定により、指定再資源化事業者に対し、その製造又は販売(指定再資源化事業者が自ら輸入したものの販売に限る。以下この条及び第四十二条第三項において同じ。)に係る使用済指定再資源化製品の自主回収又は再資源化の実施の状況につき、次の事項に関し報告させることができる。

  1. その製造又は販売に係る指定再資源化製品又は指定再資源化製品を部品として使用する別表第八の上欄に掲げる製品の種類及び数量
  2. 当該使用済指定再資源化製品の自主回収又は再資源化の実施方法に関する事項
  3. 当該使用済指定再資源化製品の自主回収がされたものの数量又は当該使用済指定再資源化製品の再資源化により得られた再生資源若しくは再生部品の数量
  4. 当該使用済指定再資源化製品について市町村から引取りを求められた場合における引取りの実施、引取りの方法その他市町村との連携に関する事項
  5. その他当該使用済指定再資源化製品の自主回収又は再資源化の実施に関する事項

2主務大臣は、法第六十三条第六項の規定により、その職員に、指定再資源化事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、その製造又は販売に係る使用済指定再資源化製品、当該使用済指定再資源化製品の自主回収のための設備及び再資源化のための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四十条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十九条 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 目次 第四十一条 →