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資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 第四十一条

平成三年政令第三百二十七号政令

第四十一条

主務大臣は、法第六十三条第七項の規定により、指定副産物事業者に対し、当該指定副産物に係る業種に属する事業につき、次の事項に関し報告させることができる。

  1. エネルギーの供給又は建設工事の施工の業務に関する事項
  2. 当該指定副産物の発生量
  3. 当該指定副産物に係る再生資源の販売量、再生資源の利用の促進に関する設備の状況その他再生資源の利用の促進に関する事項

2主務大臣は、法第六十三条第七項の規定により、その職員に、指定副産物事業者の事務所、事業場又は倉庫に立ち入り、その供給又は施工に係る指定副産物、当該指定副産物の発生に係る設備及び当該指定副産物に係る再生資源の利用の促進のための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

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